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あ行

慰謝料(いしゃりょう)

相手に与えた精神的な苦痛に対して、その賠償として支払われる金銭である。
不法行為の場合は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
(民法710条)明文で規定されています。
慰謝料は精神的な損害に対する賠償です。

 

遺族年金(いぞくねんきん)

被害者が死亡した時に、残された妻や子に支払われる年金です。
遺族年金には、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、遺族共済年金があります。

 

逸失利益(いっしつりえき)

被害者が生きていれば当然得られるはずであった将来の収入分についての損害を、死亡による逸失利益といいます。得べかりし利益(うべかりしりえき)とも言います。
逸失利益の算出方法は、「被害者の基礎年収」から「本人の生活費を控除した額」に「就労可能年数に対応した新ホフマン係数やライプニッツ係数」を掛けます。
係数については、事故示談解決時に一括して金銭を受け取るので、中間利息を控除する為の係数です。

 

運行供用者(うんこうきょうようしゃ)

通常、車の所有者であり、運転手を指しますが、交通事故等起した車が会社名義であった場合、運転手だけでなく、車を所有している会社にも、賠償責任が発生する場合があります。
逆に会社名義の車であっても、事故時点において運行供用者でないと判断されれば、賠償責任等、運転手のみに発生します。
誰の指揮下で運転していたか(運転支配)の判断により異なってきます。

 

大倉浩法律事務所

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