HOME > 用語辞典 > か行
head_img_slim

お問い合わせをお待ちしております
TEL. 048-862-1853
営業時間 平日:9:00 ~ 18:00 土曜:9:00 ~ 12:30

か行

過失相殺(かしつそうさい)

過失相殺とは、損害賠償額を算定する際、被害者側にもなんらかの責任(過失)がある時には、その賠償額を減少させる事をいいます
当事者間の利害を調整し、損害の公平な分担を図るのが過失相殺です。

 

監督義務者(かんとくぎむしゃ)

未成年者等が交通事故を起こした時、当事者に責任能力がない場合は、親権者(親等)が監督義務者として責任を負う場合があります。

 

休業損害(きゅうぎょうそんがい)

事故により、仕事を休んだ為に得られなかった収入の事です
被害者が死亡した場合でも、死亡するまでの期間、休業損害が発生する事もあります、基準や上限等もあります。

 

頚髄損傷(けいずいそんしょう)

骨には損傷が無いのに、神経繊維の中心部に損傷を受け、体の麻痺等おこす後遺障害です。
※膀胱、直腸障害等も含まれます。

 

高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい)

立証が難しい障害です。(脳の損傷部位により、障害の表れ方が複雑で多様な為)
人間の五感に異常をきたしている場合が多く、脳外科以外の、眼科や泌尿器科、耳鼻咽喉科等の検査も必要です。
てんかんや発作症状、無味覚症状、記憶障害等含まれます。

 

大倉浩法律事務所

埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-4 ニチモビル浦和4階


大倉浩法律事務所電話番号


※業務時間外でも弁護士が事務所にいる場合には法律相談などを行います。
※土曜法律相談も行っております。
※法律相談をご希望の方は、予めお電話にてご予約下さい。


ページトップに戻る