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さ行

自損事故保険(じそんじこほけん)

契約車の所有者や運転者が、自損事故により生じた損害(死亡・後遺障害・傷害等)について支払われる保険です。

 

実況見分調書(じっきょうけんぶんちょうしょ)

警察官が事故現場の検証を行い、その結果を書面にした書類の事を言います。
相手を発見した場所、ブレーキを踏んだ場所、衝突した場所等、事故現場の図面や写真も添えられ詳しく記載されます。

 

自賠責保険(じばいせきほけん)

自動車保険の中で、強制的に加入が義務付けされている保険です。
被害者救済を目的としているので、被害者側に重大な過失が無い限り減額される事はありません。
但し、人身事故が保障の対象であり、物損事故や自損事故等は対象外です。

 

車両保険(しゃりょうほけん)

契約車に生じた損害に対して支払われる保険です。

 

人身傷害補償保険(じんしんしょうがいほしょうほけん)

事故で被保険者が死傷した場合、加害者の賠償責任の有無に関わらず、被保険者が自分のかけている保険により、その損害を補償してもらえます。
過失相殺によって過失分を差し引かれてしまった場合、その分を受け取ることも可能です。
又、搭乗者傷害保険とは違い、加害者から過失相殺されない全面的な賠償を受けた場合、保険金を受け取る事はできません。

 

傷害等級認定基準(しょうがいとうきゅうにんていきじゅん)

事故により、事故前の体に戻らない場合、傷害の状況に応じて等級(傷害の度合い)を決める認定基準です。
目に見える傷害(腕が無くなった・体が麻痺した等)、見えない障害(鞭打ち・後遺障害等)、傷害は様々です。

 

診断書(しんだんしょ)

診断書は、医師(歯科医師)が被害者の傷病名と治療内容、入通院の期間等を記載した書類です。
各種保険金請求や示談、訴訟において必要です。

 

診療報酬明細書(しんりょうほうしゅうめいさいしょ)

診察や手術等(薬代)、治療に要した費用の明細が記されている書類です。
「レセプト」とも呼ばれています。
各種保険金請求や示談、訴訟において必要です。

 

消極的傷害(しょうきょくてきしょうがい)

損害賠償の中に消極的傷害があります。
主に、逸失利益(死亡の場合、死亡したことによって将来的に得られたであろう所得等の経済的利益・後遺症の場合、後遺症によって労働力が低下したがために生じた減収分)と、休業損害(交通事故により受けた傷が完治する迄に、休業しなければならなかった為に生じた減収分)をさします。

 

症状固定(しょうじょうこてい)

これ以上治療しても症状が改善されない場合や、治療を中断しても悪化しない状態(可能性)の事を言います。
通院等治療は当然できますが、加害者に請求できなくなり、本人負担となります。
後遺障害認定を受け、示談金等より支払いを受けます。

 

自由診療(じゆうしんりょう)

健康保険を使わない診療です
社会保険、国民健康保険を問わず、交通事故の場合、一般的に自由診療扱いになります。

 

事前認定(じぜんにんてい)

被害者の後遺障害(等級)が、何級に該当するのかを保険会社が諸条件のもと、被害者の同意を得て調べる手続きの事です。
(被害者が後遺障害認定の手続も行えます。)

 

脊髄損傷(せきずいそんしょう)

交通事故等により、脊髄が損傷される事を脊髄損傷といいます。
脳から背骨に添って延びている神経線維の束を脊髄(せきずい)といいます。
その周りを取り囲んでいる骨が脊椎(せきつい)です。
細かなわけ方をしますと、首近辺の神経線維を頚髄(けいずい)骨を頚椎(けいつい)といい、胸近辺の神経線維を胸髄(きょうずい)骨を胸椎(きょうつい)といい、腰近辺の神経線維を腰髄(ようずい)骨を腰椎(ようつい)といいます。
脊髄損傷の症状は、随意運動や感覚が失われたりします。
一般的に、脊髄の損傷部分が上部になればなるほど麻痺の範囲は広がります。

 

遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)

植物状態を指します。日本脳神経外科学会の定義では、下記6項目の状態が、医療努力によっても改善されず、3ヶ月以上続いた場合とされています。

  • ・自力による移動が不可能
  • ・自力による摂食が不可能
  • ・し尿失禁状態にある
  • ・眼球はかろうじて物を追う事もあるが認識ができない
  • ・声を出しても意味のある発言はまったく不可能
  • ・目を開け、簡単な命令に反応する事もあるが、それ以上の意思の疎通は不可能

 

積極的損害(せっきょくてきしょうがい)

損害賠償の中に積極的損害があります。
主に、治療費・入通院交通費・器具類購入費(義足・車椅子等)・将来的入通院費・家屋改良費(傷害等による生活変化に伴う)・葬儀費用・弁護士費用(訴訟等の場合)をさします。

 

大倉浩法律事務所

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